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その業務委託契約書、大丈夫?最低限チェックしたい4つのレビューポイント|独立後の豆知識

契約業務は慣れない人にとってはめんどくさいものですが、自らを守るためにも大事なことなので都度確認する習慣を付けましょう。
コンサル業務となると、システム開発のように納品物があるものではなく、準委任型の「業務委託契約」となります。
※仕事の完成を約束してその成果物に対して対価が発生する「請負契約」と、業務の期間に対して工数(人工)に対して対価が発生する「委任/準委任契約」があります。
ご存知の通り、ビジネスの基本ツールである契約書には当事者間で自由に取り決めた言わば約束事をいくつもの条項に分けて記載されている訳ですが、今回はこの業務委託契約書について弊社が独自の観点でチェックしているポイントの一部をお伝えできればと思います。
目次
① 自社(自分)にとって理不尽な内容、実現困難な内容が無いか?
何といっても契約書では一番この観点でのチェックが基本となります。
一方的に解除できてしまうような条項、どう頑張っても実現困難な記述について交渉の余地があるかと思います。
② 成果物が納品前提の内容になっていないか?
準委任としておきながら、何かしらの成果物や納期が設定されてしまっているというのも散見されます。この場合、準委任と言いつつも、実態として請負としての効力を持つ可能性があります。
③ 両社合意内容と記載内容に相違は無いか?
単価や期間、精算発生時の処理方法など、予め取り決めた合意内容と相違無いかチェックをします。(特にフリーの方とかは支払いサイト(支払日)が気になるところですね。)
④ 損害賠償金額の上限について取り決めがあるか?
万が一争うことになってしまったり、何か損害賠償を支払う様な事態となってしまったりする場合に上限無しでは大変な事態となります。
上記は弊社独自で留意しているポイントの一部であり、この他にも多く存在しており、挙げるとキリがないので今回は4つに限定しました。各社でお持ちのひな形も多種多様となりますが、誤りが無いように法令とも突き合わせてチェックしております。
また、最近のトピックとして、この4月に120年ぶりの改正民法が施行され、我々が取り扱う契約書についても履行割合型や成果完成型といった概念が出てきており、少なからず影響しており、上で述べましたチェックポイント以外にも非常に重要なポイントが増えました。その詳しい話はまた別の機会としまして、今回の話を締めたいと思います。
当サイトが運営するフリーランス協業サービス「コンサルパートナーズ」では、上記のような契約にまつわるアドバイスのみならず、税金・会社化・長期的なキャリアプランといったフリーコンサルタントの様々なご相談にも応じております。案件のご相談以外の目的でもお気軽にパートナー登録くださいませ。
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執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 法務
- 自動車アフターマーケット業界において約10年間身を置き、店舗経営から事業責任者まで歴任。生まれ持った商売センスで、担当する新規事業を数々収益化に転換。何にでも厳しく熱く部下育成が得意な趣味多き2児のパパ。
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